2009年8月7日金曜日

生理休暇と法律について

 女性なら毎月必ずといっていいほどある生理。生理になると、悩まされるのが生理痛。頭痛、吐き気、肩こり、精神症状など、人によって様々です。

生理痛の重さも、個人差があります。生理痛を全く感じない人、それとは逆に生理痛が重い人。また先月の生理痛はひどくなかったのに、今月はひどいといったこともよくあります。

現在、働く女性が増えています。そんな世の中、生理痛がひどいからといって、仕事を休むことはできるのでしょうか?

実は休むことができます。労働基準法第68条に生理休暇について、このように書かれています。

「生理日の就業が著しく困難な女性が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない」


本人による申請になるので、たとえば会社側が診断書を求めてきた場合、そのような法的義務はないので、会社側がそのような手続きを求めた場合は労働基準法違反と判断されることもあります。

生理休暇の取得日数についても、一日単位で与えなければならないという規定もないため、会社の就業規則で生理休暇は○日までに限るなどと制限することも禁止されています。

ちなみに生理休暇を取った場合、無給扱いか、それとも有給休暇扱いにするかは会社側の自由です。私が働いていた会社では無給扱いでした。

なかなか生理痛とは、男性には理解しづらいものです。上司が男性なら、なおさら女性も申請しづらいと思います。生理休暇を取りやすい環境や配慮が必要なのではないでしょうか?